ケアマネの受験資格が変わった!最近の変更点について 作成日:2017.08.24
最終更新日:2017.10.05
ケアマネジャー(介護支援専門員)への転職を考えている方!
ケアマネジャー、通称ケアマネ。別名介護支援専門員ともいうこの職業。
介護支援精度においてケアマネジメントを行う有資格者のことです。利用者、ないしはその家族などの意見を聞いてサポートをすることが仕事です。利用者が尊厳を保ちながらその人らしく普通の生活を送ることができるように支援します。
具体的には適切な介護を行うケアプランの作成、会計事務所など連絡を取り、調整を行っていきます。
そんな職業へ転職するに当たっての受験資格等ご存知でしょうか?そして近年それが変わったこともご存知でしょうか?ケアマネジャーになるための条件について詳しく書いていきたいと思います!
ケアマネの受験資格、どう変わったの?
介護支援専門員(ケアマネ)試験の受験資格というのは、2018年以降の試験から一部変更します。
主な変更点としては実務業務とみなされていた領域について。いままで介護業務やケースワーカーが対象だったものが対象から外れホームヘルパー2級、介護職員初任者研修などすでに資格を持っている人向けの受験制度は廃止されてしまいます。
大まかに変更点に書きましたが、いまいちピンと来ないところが多いでしょう。
ここからは今までの制度とこれからの制度をそれぞれ書いていきます。
今まで(2017年まで)の受験資格
今までのケアマネの受験資格としては以下に書く条件の内いずれかを満たしている必要がありました。
- 国家資格等に基づく業務経験が5年以上
- 相談援助業務が5年以上
- 介護資格を保有で業務経験が5年以上
よくわからない方も多いですよね。それぞれの条件について細かく説明していきます。
国家資格等に基づく業務経験が5年以上
1つ目は国家資格等に基づく業務経験が5年以上あること。この条件としてはただ単に資格を保有しているだけでなく、その資格本来の業務を行ったことがある、ということです。
また、この期間とは、営業や事務の業務は含まない、利用者に対する対人的援助業務を行った期間のみです。
具体的な国家資格としては意思や看護師、理学療法士や介護福祉士、社会福祉士、あん摩マッサージ師や栄養管理士など多岐に渡ります。
もし保有している資格があるならば確認が必要です。
相談援助業務が5年以上
2つ目は相談援助業務が5年以上あること。これは、生活指導員やケースワーカーなど相談業務に携わっていたことが条件です。
国家資格もそうですが、この該当業務も多岐に渡るので確認が必要です。
介護資格を保有で業務経験が5年以上
この要件に関して2018年では変わるので注目しましょう。
初任者研修や、実務者研修などの資格を保有して5年間業務につけばケアマネジャーの受験資格を得ます。たとえ相談業務をしていなくても業務の期間がカウントされます。
介護業務の経験が10年以上
さきほどと引き続き、要件に関しても2018年では変わるので注目です。
4つ目は介護業務の経験が10年以上あることです。
資格を持っていなくともその経験が認められるというものです。
以上の条件の内いずれかを満たしていれば今までならばケアマネの受験資格を得ることができました。しかし、すでに少し書いたようにこれからは対象外となるものがたくさんあります。
注意が必要です。
では新しい受験生度はどうなのでしょうか、次に見てみます。
これから(2018年以降)の要件
新しいケアマネの受験制度は以下の仕事の通算年数が5年以上必要となります。
- 国家資格
上でも書いたように医師や介護福祉士のような国家資格を保有した上での業務が条件となります。これに関しては変更がありません。
- 生活指導員
仕事の幅が少し狭くなります。細かい事項がたくさんあるので、確認が必須となります。
- 支援相談員
介護老人保健施設での支援相談員の経験が必要となります。
- 相談支援専門員
障害児童支援、計画相談支援での相談支援専門員としての経験でも可能です。
- 主任相談支援員
生活困窮者自立支援相談支援事業などの業務でも可能です。
以上で通算5年以上の経験があることがケアマネの受験資格となります。
今までとの違いとしてはただ単に保有するだけではなく、実務経験をも兼ね備えている必要があるという印象を受けます。
そして、介護業務という大きな括りで決められるのではなく、○○相談員などと細かな業務内容が定められています。
まとめ
ここまでケアマネの受験資格と変更点を書いてきました。
今までは4つの条件うちいずれかを満たしていれば良い、となっていたものが、定められた通算経験期間が5年以上と変更されました。
その定められた経験も、内容は大きく変わり、必要な資格を保有するだけではなく実務経験、その他具体的な業務内容が条件となっています。
今までは一括りにされていたものも細かく分けられ、名称まで決められています。
一気に見てきましたが、ピンと来ない職業もあると思うので、自分の経験と照らし合わせて見てみてください。そして、ケアマネへの転職がんばってください!